医療控除
医療費控除とは
医療費控除とは1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円以上と高額になった場合に、個人の所得から医療費を控除することで、納める個人の税金(所得税・住民税)が安くなる制度です。
インプラントなど歯科治療以外にも、内科など他の医療機関に支払った1年間の医療費の合計を所得から控除できます。 控除できる医療費の限度額は1年間で200万円までになります。 患者様が税金を納めている本人以外の場合でも、お子様の矯正治療の費用など生計を共にしている家族も医療費控除の対象になります。
医療費控除について
医療費控除で税金はどれくらい安くなるのか?
1年間に支払った医療費の金額そのまま税金が安くなるわけではありません。
例えば所得税率が10%の方が1年間に60万円の医療費を支払ったとすると、(60万円-10万円)×10%=5万円 と国に納める所得税が5万円安くなります。他にも住民票がある自治体への住民税も安くなります。
ただし、税金の計算にはその他の要素も考慮する必要がございます。 詳しくは税理士事務所などが公開している税金相談の専用ページを参照することをオススメします。
矯正治療の治療費も医療費控除の対象?
一般的に歯科治療に限らず美容を目的とした治療費は医療費控除の対象外です。
歯並びの矯正治療の場合、咬み合わせの不正や歯周病の原因となる歯並びの矯正治療では医療費控除の対象になると考えられます。 場合によっては診断書の提出を求められることもございます。 税務署から医療費控除の申請に領収書の提出を求められた場合には、遠慮なく当院にご相談ください。
医療費控除の注意点は?
東京ビアンコ歯科・矯正歯科 渋谷院では治療費のお支払い時に毎回領収書を発行しておりますが、領収書の再発行はおこなっておりません。医療費控除は個人の確定申告で申請しますが、治療費の領収書はその時まで無くさずに大切に保管しておいてください。
デンタルローンの医療費控除
矯正治療のお支払いにデンタルローンをご利用された患者様には、東京ビアンコ歯科・矯正歯科 渋谷院がその治療分の領収書を発行することはできません。
オリコなどデンタルローンのクレジット会社が発行する契約書や支払い明細書が医療費控除の申請に必要になります。 デンタルローンご利用の場合は、クレジット会社とのローン契約成立時が医療費控除の対象年になります。 ローン契約した治療費部分の全額が医療費控除の対象金額になります。ただし、金利・手数料部分は医療費控除の対象外になります。